販売者の法的保証

Alberta Ferrettiブランドのすべてのオリジナル商品は、消費法典(2005年9月6日立法令第206号)によって定められた2年間の法的保証によって保証されています。

適合性の法的保証は、消費法典(第128条とその後の改定を含む)に規定されています。不具合があるまたは販売者が公表している用途または一般的に定められた使用方法にそぐわないといった不良品の購入の場合、消費者を保護します。消費法典第129条に従い、同じタイプの商品が通常使用される用途に適していない場合、品質または性能に関して販売者の説明にそぐわない場合、または消費者が商品の性質を考慮して合理的に期待しうる同タイプの商品が通常持ちうる品質および性能を有していない場合、その商品は、適合性に欠如しているものとします消費者つまり商業的、事業的または職業的でない使用のために商品を購入した人の場合のみ、消費法典に従って、法的保証の適用を求める権利を有します。したがって、事業者または個人事業者の納税者番号が記入された請求書は、法的保証の下での権利を有するものではありません。消費法典第128条から第135条に基づき、 消費者は、要求する対応が不可能または他のものと比較して過度に高額でない限り、追加費用なしで、販売者によって不良品を修理してもらうまたは交換する権利を有しています。交換または修理が不可能な場合、消費者は、不良品の販売者に対し、価格を引き下げてもらう、商品の価値に見合う総額を返金してもらうす権利を有します。消費者は、たとえ製造者と異なる場合であっても、商品の販売者に直接連絡し、法令遵守の保証に関して権利を主張することができます。

法的保証は、商品の納品から2年、欠陥の発見から2ヶ月以内に消費者によって請求されなければなりません。これは、商品の納品後24ヶ月間に発生した適合性の欠如に対する法的保証の措置の適用について、消費者が商品の販売者に請求できることを意味します。消費者は、発見から2ヶ月以内に欠陥を報告しなければならない が、購入した証拠(領収書またはレシート、オンライン購入の場合は販売請求書)を常に保管しなければなりません

 "Alberta Ferretti" ブランド商品の欠陥を見つけられた場合は、こちらの customercare@online.albertaferretti.com Eメールアドレスにご連絡いただくか、または当社の店舗まだご連絡ください。www.albertaferretti.com サイト上で商品をご購入になられた場合、不良品または欠陥品の返品手続きは以下の手順をおとりください。

ご一報いただきましてから、幣社は以下のことを行います。

• 問題箇所が容易かつ迅速に解決できるものであるか、または逆に法的保証から除外される明確な原因(例えば、保証期間外、偶発的発生の損傷、消費者による損傷)であるかを確認するために商品を検査する。

• アシスタントサービス提供のための、お客様への商品情報の収集と管理する。

• 適切な点検および修理のために商品を社へ送付する。または、修理が不可能または過度に高額になる場合は、商品を交換する。

• 返品ロジスティクスプロセスを管理する。

適合性の欠如が見つからない場合は、修理の見積もりをお客様にご連絡いたします。お客様は、自己負担で修理を行うかどうかを決定することができます。この場合、配送費はお客様負担となります。

 

 

 

消費法典第128条〜第135条添付テキスト

第3章
適合性の法的保証と消費品に対する商業保証
第1節
最終財の販売より
第128条
適応範囲と定義

1. 本節は、売買契約に関する一定の側面および最終財に関する保証を規定しています。その観点から、売買契約は、商取引および供給契約、ならびに請負契約、作業契約、製造または生産される最終財の供給を目的とした契約と同等です。2. 本節では、以下を意味します。a)最終財:組み立てられる物品を含む移動可能な物品。ただし、以下を除外する。1)強制売却の対象となる商品、または司法当局および公証人による他の方法に従って売買された商品。2)水およびガス、区切られた容積または特定の量でなく、販売用に包装されていないとき
 3)電気
b)売主:物理的人物または法的・公的人物、以下の第1目に記載された契約を行使する業務的・職業的活動を行う私人
c)さらなる取り決められた保証:支払われた費用の返金、交換、修理、最終財に対する他の方法での処置、追加費用なしで消費者に対して行われた販売者または製造業者のあらゆる行為は、保証規定または関連広告に記載された規約に該当しない。d)修理:適合性の欠如が認められる場合、最終財を修理して販売契約に準拠させる。3. 本節は、最終財の通常使用外に起因する損傷に限定した使用の期間を考慮した上での、使用済み最終財の販売に適用されます。

第129条
契約への準拠

1. 販売者は、販売契約に従った商品を消費者に納入する義務を負います。2.    最終財が次の状況に当てはまる・同等である場合、契約に準拠していると推定します。a)同じ種類の商品が通常使用される目的に適切である。b)販売者が提供する商品説明に準拠し、販売者がサンプルまたはモデルとして消費者に提示した商品の品質を保持している。c)消費者が常識的に期待しうる同じタイプの商品、必要であれば販売者または製造者、担当者、代表者、特に広告、ラベルの表示に商品の特定の特徴に関する公開情報の通常の品質と性能が認められる。d)さらに、消費者が意図する特定の用途を契約締結時に販売者に知らされており、販売者はその事実についても把握していて、その用途にも適している。3. 契約の締結時に、消費者が通常の注意を払えばそれを無視できないであろう欠陥を知っていた場合、または適合性の欠如が消費者による指示または材料に起因する場合、適合性の欠如はないものとします。4. 販売者は、第2目c)で言及された公開情報に拘束されません。また以下の場合も同様です。a)情報を知らず、普通の注意を払う程度では知ることができなかった場合。b)消費者が知ることができるように契約の締結時までに適切に情報が修正されている場合。c)最終財を購入する決定は、情報の影響を受けていない場合。5. 販売契約に配置も含まれ、販売者によってまたはその責任のもと行われた場合、最終財の不完全な配置に起因する適合性の欠如は、商品の適合性欠如と同等と見なされます。またこれは、配置説明不足の状況下で、消費者により配置された商品に対しても適用されます。

第130条(1
消費者の権利

1. 販売者は消費者に対し、商品の配送時に存在する適合性の欠如について責任があります。2. 適合性の欠如の場合、消費者は、第3目、第4目、第5目、第6目、または第7目、第8目および第9目の規定通りの価格の適切な減額または契約の解約による、費用負担なしでの商品の適合性への適応を求める権利があります。3. 消費者は、客観的に無理な要求または修理・交換よりも過度に高額である場合を除き、費用負担なしで、商品の修理または交換を販売者に対し要求することができます。4. 第3目に関しては、販売者に他と比較して不当な費用を課される場合、2つの救済手段のうちの1つが過度に高額だと判断されます。その場合、以下のことを考慮しなければなりません。a)商品に適合性に欠如がない場合の価値
b)適合性の欠如の評価
c)消費者に重大な不都合を生じさせることなく代替策が実行できる可能性
5. 修理または交換は、要求された日より妥当な期間内に行われなければならず、消費者が商品を購入した目的および商品の性質を考慮して、消費者に重大な不都合を生じさせてはなりません。6. 第2目および第3目に記載された費用は、特に配送、労働力および材料に要した費用を指し、商品を適合性に準拠させるのに必要な費用を指します。7. 消費者は、次のいずれかの状況が発生した場合、妥当な減額または契約解除を要求することができます。a)修理および交換が不可能または過度に高額である。b)第5目に規定される適切な期間内に販売者が商品を修理または交換しない。c)以前に行われた交換または修理が、消費者に明らかな不便をもたらした。8. 減額または返済金額の決定において、商品の使用が考慮されます。9. 適合性の欠如を報告された後、次の場合、販売者は利用可能な代案を消費者に提供することができます。a)消費者が代案を認めている場合を除き、第5目記載の適切な期間が満了し、消費者が既に特定の代案を要求している場合、販売者はその代案を実行しなければならない。b)消費者が特定の代案をまだ要求していない場合、消費者は販売者による代案を受け入れるか、受け入れない場合は、本条に従った代案を選ばなければならない。10. 修理または交換を行うことが、過度に高額であるまたは不可能である場合、軽度の適合性の欠如には、契約解除の権利はありません。

(1)2007年10月23日命令第221号による条項の改訂

第131条
賠償請求の権利

1. 生産者または同契約流通チェーンの以前の販売者、その他仲介業者の手落ちまたは行動に起因する適合性の欠如のために、消費者に対する最終販売者の責任がある場合、最終販売者は賠償請求する権利があります。ただし、上記の流通チェーンの責任者または関係者と、別段の合意または放棄を除きます。2. 消費者が要求する代案に応じた最終販売者は、必要経費の賠償を得るため、代案実施から1年以内に、関係者または責任者に対し賠償請求を行うことができます。

第132条
利用規約

1. 第130条に従い、品物の納品から2年以内に不良が明らかになったときは、販売者が責任者です。2. 欠陥を発見してから2ヶ月以内に報告されなかった場合、消費者は、第130条第2目規定の権利を失います。販売者が欠陥を知っている場合、または欠陥を隠蔽した場合、報告は必要ありません。3. これとは反対に、商品納品から6ヶ月以内に適合性の欠如が発見されたと推定される場合を除きます。ただし、商品の性質または適合性の欠如の状況に矛盾する場合を除きます。4. 販売者によって故意ではなく隠蔽された欠陥を報告する場合は、いかなる場合においても、商品納品から26ヶ月以内と規定します。消費者は、契約の執行に必要である場合、適合性の欠如が発見から2ヶ月以内および上記記載期間内に報告されれば、第130条第2目の権利を常に主張することができます。

第133条
取り決められた保証

1. 取り決められた保証は、同保証または関連広告に記載される方法に従って提供する者を拘束します。2. 保証書は提供者によって行われなければなりません。ただし、以下のことが示されていなければなりません。a)消費者が本条に規定される権利の所有者であり、同保証がその権利に影響を及ぼさないと特定されている。b)保証の対象とそれを主張するために必要な必須要素(保証の期間および範囲、ならびにそれを提供する者または会社、本拠地、本部の名称を含む)が明白かつ理解しやすい方法で記載されている。3. 消費者からの要求があれば、保証書は書面または消費者が保存可能なその他の方法で提供されなければなりません。4. 保証書は、他の言語に対しても明らかな文字およびイタリア語で書かれていなければなりません。5. 第2目および第3目、第4目に規定の要件を満たさない保証であっても、有効であり、消費者は引き続きそれを利用してその申請を要求することができます。

第134条
規定の強制的性質

1. 本条で規定されている権利を間接的に除外または制限することを目的に、適合性の欠如を事前に販売者に報告する特約は無効です。無効は、消費者によってのみ主張されることができ、裁判所によって明白になります。2. 使用された商品の場合、当事者は、一定期間、いずれの場合においても1年未満、民法第1519号第1条で言及されている責任期間を制限することができます。3.   EUに属さない国の法律の契約への適用を鑑みて、EU加盟国の領土へ密接に関連する契約であり、本条によって保障される保護を消費者から奪う契約条項は無効です。

第135条
その他の法に基づく保護

1. この条の規定は、法的制度の他の規則によって消費者に付与される権利を排除または制限するものではありません。2. 本条に記載されていないものについては、販売契約に関する民法の規定が適用されます。